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交通事故被害相談@松阪

交通事故で通院する病院の変更に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年9月20日

交通事故の後、最初に受診した病院に通い続けることが難しい場合、どうすればいいですか?

受診する病院を転院することができます。

交通事故でお怪我をされた方は、病院で治療を受ける必要があります。

しかしながら、事故当初に受診した病院が、自宅や職場から離れていたり、診察時間の関係等の原因で、通院を続けることが難しくなってしまうことがあります。

そのような場合、医療機関を変更することができますが、転院にあたり、注意しなくてはならないことがあります。

転院する場合、どのようなリスクがありますか?

状況によっては、相手方保険会社が治療費の支払を拒む可能性があります。

交通事故の治療費の請求が認められるためには、事故による受傷と治療との間に相当因果関係が認められる必要があります。

事故から数か月経過した後に転院する場合、相手方保険会社が、事故による怪我は症状固定となったため、転院後の治療費は支払えないと主張してくる可能性があります。

また、転院に当たり、診断書に「治癒」と記載されてしまうと、症状固定と判断され、それ以降の治療費を請求することができなくなります。

このほか、症状固定の直前に転院した場合、転院先の病院に後遺障害診断書の作成を依頼しても、経過を見ていないから書けないなどと言われてしまう可能性があります。

転院にあたり、何をする必要がありますか?

できる限り医師に紹介状を書いてもらい、相手方保険会社からも承諾を得る必要があります。

転院に当たり、医師に紹介状を書いてもらえれば、現在の症状が転院先の医師に伝わるうえ、治療継続の必要性に関する有力な資料となります。

医師に対し、家庭や仕事の都合など、転院が必要なやむを得ない事情を説明し、紹介状に反映してもらってください。

紹介状を書いてもらえれば、相手方保険会社としても、治療費の打ち切りには慎重になるはずです。

ただし、事故から時間が経過するほど、転院は困難になりますので、転院を考えるのであれば、できる限り早めに行うことをお勧めします。

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