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交通事故被害相談@松阪

交通事故で加害者から連絡がないのはどのようなときか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年12月8日

1 交通事故に遭われた場合の対応

交通事故の被害に遭われた場合、加害者に対して、損害賠償を請求する必要があります。

お怪我をされた場合には治療費や慰謝料を、お車を壊されてしまった場合には、修理費などを請求しなくてはなりません。

ふつうなら、事故後、加害者側保険会社から連絡があり、補償に関する話がなされます。

ところが、様々な理由から、加害者側からの連絡がないことがあります。

2 加害者が無保険の場合

事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、加害者側保険会社からの連絡はありません。

また、通常、任意保険に加入していない理由は、本人に資力がないことがほとんどであるため、被害弁償をすることができない加害者は、被害者に対して連絡をしない傾向にあります。

早期の対応が必要な場合には、まず、ご本人が人身傷害保険や車両保険に加入しているかどうか確認し、そちらから補償を受けることを検討してください。

そのうえで、加害者本人に対して賠償を請求していくことになります。

3 加害者が任意保険会社に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が被害者対応を行います。

この場合、任意保険会社が、加害者が被害者に連絡することを止めることにより、謝罪の連絡がないことがあります。

また、被害者側が加害者本人と連絡を取りたい場合も、加害者側保険会社を通す必要があります。

また、加害者本人が、自分は無過失であると考えている場合には、被害者に連絡しないことがあるため、被害者側から加害者に連絡を取る必要があります。

4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

被害者側は、ただでさえ事故のことでお困りであるにも関わらず、加害者側からの連絡がなければ、どうしていいか分からなくなってしまうことでしょう。

そんなときは、是非、弁護士にご相談ください。

当法人では、これまでに様々な交通事故のご依頼をお受けしており、豊富なノウハウを有しています。

松阪市近郊にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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