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交通事故被害相談@松阪

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 交通事故と損害賠償

交通事故に遭われた方は、様々な損害を被ります。

多くの方が被る被害として、例えば運転していた自動車が壊されてしまったり(物損)、負傷して通院や休業が必要になってしまうこと(人損)が考えられます。

これらの損害について、加害者に損害賠償を請求する必要があります。

その際、多くの場合は交通事故の被害者と加害者側保険会社との間で、示談交渉が行われます。

2 交渉力の不均衡

被害者が事故の補償を受けるためには、加害者と示談交渉をしなければなりません。

しかしながら、被害者にとって、交通事故の被害に遭って示談交渉をすることなど、一生に一度あるかないかの事態であり、詳しい知識を持ち合わせていないことがほとんどです。

一方、保険会社は、事業として、交通事故に対する補償を組織的に行っているため、組織力・ノウハウといった資源の面で、被害者を圧倒しています。

このため、被害者自身が保険会社と示談交渉をした場合、圧倒的不利な立場に立たされます。

またこの場合、ご自身で調べたことをもとに被害者の方が交渉を行ったとしても、保険会社側がその主張に応じてくれることは少ないといえます。

3 示談交渉と弁護士

交通事故の被害者は、弁護士に示談交渉を委任することができます。

交通事故に精通した弁護士にご依頼いただければ、保険会社とも対等に交渉することができるため、被った損害に見合った補償を受け取ることができます。

弁護士にご依頼いただくには弁護士費用が必要となりますが、自動車保険等の弁護士費用特約に加入されていれば、損害額がよほど高額にならない限り、ご本人負担なしでご依頼いただくことが可能です。

弁護士への依頼をお考えの方は、まずは弁護士費用特約が利用できるかを確認することをおすすめします。

4 交通事故の示談交渉は当法人にご相談ください

当法人は、交通事故案件に力を入れて取り組んでおり、これまでにも数多くのご相談に対応してきました。

そのため、豊富なノウハウを有しています。

示談交渉についても、交通事故案件を得意とする弁護士が適切な賠償の獲得に向けて尽力いたします。

松阪市近郊にお住まいで、交通事故の示談交渉でお困りの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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