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交通事故被害相談@松阪

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年3月24日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受け、脳の組織が損傷を受けるなどして生じる障害のことを言います。

交通事故により頭部に外圧を受けると起こることがあります。

例えば、脳挫傷や、びまん性軸索損傷などといった傷病名があった場合には注意した方が良いかもしれません。

脳に損傷を受けると、様々症状が発症します。

ただ、外部からは一見何も変化がなく普通に(事故前と変わらないように)見えることがあり、周囲の人が気づかないこともあります。

高次脳機能障害は専門性の高い分野ですので、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 高次脳機能障害の主な症状

⑴ 認知障害

記憶障害、注意障害、集中力の低下など

⑵ 行動障害

意思の疎通がうまく図れない、行動の抑制が効かない、通いなれたところで道に迷うなど

⑶ 性格の変化

怒りやすくなった(易怒性)、うつの傾向、思い込みが激しくなったなど

3 後遺障害等級認定申請

交通事故により、脳に損傷を受け、上記のような症状が残存した場合、後遺障害等級認定申請を行うこととなります。

その際は、以下の4つの基本要素から判断されます。

  1. ⑴ 事故による頭部外傷
  2. ⑵ 頭部外傷後の意識障害
  3. ⑶ 認知障害など、症状が残存し、認められること
  4. ⑷ 画像所見

4 後遺障害等級

高次脳機能障害が認められた場合、症状に応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった等級があります。

簡単に言えば、一人で外出するなど日常生活がどの程度できるのか、就労できるのか否か、就労できるとして軽易な労務に限られるのか否か、などの症状に応じて等級が変わります。

5 適切な等級認定を受けるためには

そもそも高次脳機能障害であることを認めてもらうため、また、適切な等級認定を受けるためには、その立証資料を揃える必要があります。

以下、必要書類について例示列挙します。

① 医師の診断書

高次脳機能障害を理解し、精通している医療機関に詳細な診断書を作成してもらう必要があります。

高次脳機能障害の症状には認知障害も含まれますので、ケースによっては、知能や言語、記憶力などの検査を実施し、その検査結果を提出する必要もあります。

② 日常生活状況報告書

高次脳機能障害は、普通に見えることがあったり、認知等について障害が発生していないこともあります。

そこで、家族による日常生活状況報告が重要な意味を有することとなってきます。

③ 被害者が学生の場合

被害者が学生の場合には、学校の担任などによる状況報告書の提出が必要になってくることもあります。

すでに述べたように、高次脳機能障害は、一見すると普通に見えることもあり、そのため、大した障害が残っていないと誤解されることもあります。

そこで、適切な等級認定を受けるためには、その症状を理解してもらえるような資料を揃えることが重要です。

そのため、高次脳機能障害を取り扱ったことのある弁護士等に相談・依頼され、必要な資料を揃えた上で、後遺障害認定申請をすることが重要です。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害を相談する弁護士を選ぶ際のポイント

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年10月30日

1 高次脳機能障害について

人間の脳は、理解する、判断する、記憶する、論理的に物事を考えるといった機能を備えています。

私たちは、特に意識することもなくこれらの能力を使用していますが、この脳の機能は、円滑な日常生活を過ごすうえで不可欠のものです。

交通事故等が原因で脳が傷ついてしまうと、これらの機能に障害が生じ、それまでの生活が激変することになります。

たとえば、仕事の指示を記憶できない、会話をしている際、判断ができなくなるなど、様々な支障が生じてしまいます。

このことを、高次脳機能障害といいます。

2 交通事故と高次脳機能障害

高次脳機能障害が残存してしまうと、仕事に著しい影響があるため、労働能力が大きく減少してしまいます。

このため、交通事故により高次脳機能障害が残ってしまった場合には、加害者に対して逸失利益等を請求する必要があります。

そのためには、高次脳機能障害について、自賠責保険の後遺障害認定を受けなくてはなりません。

3 高次脳機能障害と後遺障害認定

自賠責保険の高次脳機能障害には、独自の認定基準が存在しており、この基準を踏まえた申請をしなければ、症状にふさわしい等級の認定を受けることができません。

また、被害者自身は、高次脳機能障害の影響を自覚できないことも珍しくないことから、後遺障害の申請にあたっては、ご家族等身近な方が、その方の生活状況を申告する必要があります。

そのためには、事故直後から高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談いただき、将来の後遺障害申請に備えておく必要がございます。

4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ

弁護士法人心には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、高次脳機能障害について、豊富なノウハウを有しています。

松阪市近郊にお住まいで、交通事故の通院でお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。