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交通事故被害相談@松阪

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1 松阪駅の南口へ向かってください

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≪南口≫

2 JR側改札(南口)から出てください

連絡通路を通ってきた方は、階段を降りた先の左側に改札があります。

JRで1番線から電車を降りた方は、降りたホームにある改札がJR側改札(南口)となります。

≪駅のホームと改札≫

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タクシー乗り場を右手にまっすぐお進みいただくと、横断歩道がありますので、そちらを渡ってください。

右手側に見える茶色いビルの4階に当事務所があります。

事務所の前の横断歩道を渡っていただき、エレベーターで4階までお越しください。

≪弁護士法人心 松阪法律事務所 建物≫
≪当事務所 入口≫

保険会社対応でお困りの方はご相談ください

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 交通事故と保険会社対応

自動車を所有している方の大半は、法律上加入義務がある自賠責保険以外に、任意保険にも加入していることがほとんどです。

そして、任意保険には示談代行サービスがついていることから、被害者への対応は、保険会社がすることになります。

交通事故に遭うことは、一生に一度あるかないかの事態であるため、被害者が交通事故の知識を有していることはほとんどありません。

一方、保険会社は、交通事故に関する豊富な知識・ノウハウを有しているため、被害者は、わけがわからないまま加害者側保険会社の言いなりになってしまうおそれがあります。

2 早期相談の重要性

交通事故の被害に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことにより、治療から示談交渉までの流れ、治療費の打ち切り時期、保険会社がどのような考えで動いているのか、といったことを確認することができます。

こうした情報を得ることにより、何が起こるかわからないという不安を解消することができます。

3 弁護士による示談交渉

弁護士と委任契約を結ぶと、本人の代理人として、相手方保険会社との示談交渉を行うことができます。

弁護士が受任通知を送ると、相手方保険会社は本人と連絡を取ることができなくなるため、保険会社からとの交渉に負担を感じることがなくなります。

また、被害者に過失がない場合には、弁護士が介入することにより、慰謝料等の損害賠償額を増額できる可能性が高まります。

保険会社からの治療費の打ち切りに関するご相談

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年10月14日

1 治療費の一括対応

交通事故に遭った際、加害者側が任意保険に加入しており、被害者に過失がないかあっても小さい場合には、相手方保険会社が医療機関に直接治療費を支払う一括対応がなされることが多いです。

一括対応がなされると、治療費の心配をすることなく通院することができます。

もっとも、保険会社は、症状が続く限りいつまでも治療費を払ってくれるわけではありません。

一括対応は、法律上の制度ではないため、保険会社は、独自の裁量で治療費を打ち切ってきます。

2 症状固定と治療費の打ち切り

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、「症状固定」といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

加害者は、症状固定以降は治療費の支払義務を負わないとされています。

このため、保険会社は、「むち打ちで3か月治療を続けても治らないなら症状固定と思われます。」などと言って治療費の打ち切りを求めてきます。

この場合、まず、医師に相談するなどして治療の必要性を説明し、治療の継続を交渉することになりますが、打ち切りを強行されてしまうことも少なくありません。

3 治療費が打ち切られてしまった場合

治療費の打ち切り後も、通院を続けることはできますが、保険会社が一括対応終了後の治療費を支払うことはほとんどありません。

一括対応終了後の治療費を請求する方法としては、自賠責保険に対する被害者請求が考えられます。

自動車保険は、自賠責保険と任意保険の二階建てになっており、治療費の一括対応や示談交渉は任意保険が担当していますが、自賠責保険に直接治療費を請求することもできます。

このため、打ち切り後の治療費を自賠責保険に請求することで、回収することが考えられます。

4 治療費打ち切りの相談は当法人へ

自賠責保険の傷害部分の上限は120万円と決まっており、これを超える請求はできません。

また、症状固定以降の治療費についても、自賠責保険には請求できません。

このため、自賠責保険に対して被害者請求することを前提に治療を受ける場合には、あらかじめ見通しを立てておく必要があることから、弁護士に相談されることをお勧めします。

松坂市近郊にお住まいで治療費の打ち切りにお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士の探し方

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月12日

1 弁護士へのアクセス

弁護士に相談・依頼するルート・ツールとしては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • ・知人等からの紹介
  • ・インターネット
  • ・法テラス・弁護士会の相談
  • ・保険会社や通院先からの紹介

しかし、弁護士にアクセスしたものの、どうやって交通事故に詳しい弁護士か否かを見極めればいいのでしょうか。

2 探す際のポイント

交通事故に詳しい弁護士を探す際のポイントとして、以下のような点に注目してはいかがでしょうか。

  1. ⑴ 実績が豊富であるか
  2. ⑵ 交通事故案件に集中して取り組んでいるか
  3. ⑶ 説明が分かりやすいか

ここからは、それぞれのポイントについてご説明いたします。

3 ⑴実績が豊富であるか

最近は、ホームページを公開している法律事務所も多いです。

実績については、ホームページで紹介されていたりしますので、そこで解決実績などを確認することができます。

弁護士が介入したことで最終的にどの程度変わったのかということが分かると、より参考になるのではないかと思います。

4 ⑵交通事故案件に集中して取り組んでいるか

内科や外科などと専門が分かれている医師とは異なり、弁護士は専門分野というものは基本的にはありません。

そのため、交通事故のみならず多岐にわたって取り扱っている弁護士もおりますが、そうすると、1つの分野について詳しくなることは困難であったりします。

そのような理由から、所属弁護士数などによっては、ある程度取扱い分野を絞り、集中的に取り組む事務所があります。

集中的に取り組むことにより、その分野についてより詳しくなり、かつ、スピーディーに解決へと導くことが可能となります。

交通事故案件は、医学的な知識を要することもあり、特に専門性が求められる分野でもあります。

そこで、交通事故案件に集中して取り組んでいる弁護士なのか否かというのも、詳しい弁護士を探す際のポイントと言えます。

5 ⑶説明が分かりやすいか

例えば、交通事故案件を多く取り扱っていると、相談者の方が疑問に思っている点や、理解しにくい用語などというものが分かってきます。

そうすると、弁護士から説明する際、そのような点に注意を払うようになります。

また、説明が分かりやすいということは、弁護士自身もその分野のことをきちんと理解し、自分の中で整理できていることの現れでもあります。

そこで、説明が分かりやすいという点も、詳しい弁護士を探す際のポイントといえます。

そのほかにも、例えば、交通事故に遭って精神的にもショックを受けている中で相談することになりますので、被害者の気持ちを理解してくれているかという点も、弁護士を選ぶ際のポイントになるのではないかと思います。

弁護士費用特約

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月6日

1 弁護士費用特約の概要

弁護士費用特約は、交通事故に遭ってしまった場合に、弁護士にかかる法律相談料や依頼した場合の弁護士費用等について、保険会社が支払ってくれる特約です。

交通事故の場合にこの特約を利用することが多いので、自動車保険に付帯されていることが多いですが、火災保険や生命保険等にも特約として付帯されていることがあります。

自動車保険の場合、上限は300万円とされていることが多いようですが、火災保険などでは上限が100万円とされていることもあります。

ただ、火災保険などの場合には、交通事故のみならず、その他の案件でも使えることがあるようです。

2 弁護士費用特約の利用できる範囲

特約の利用範囲については、保険契約の内容により異なってきますので、注意が必要です。

被保険者本人のみならず、その配偶者や同居の親族に適用される内容になっていることもあります。

また、未婚であれば、別居の親族(子など)にも適用できることがあります。

自身の契約内容で利用できるのか判断しかねるという方もいらっしゃるかと思いますので、ご利用される場合には、保険会社に適用できる範囲か否か確認されることをおすすめします。

3 弁護士費用特約における報酬金額等

⑴ 上限

自動車保険における弁護士費用特約の上限は300万円とされていることが多いです。

⑵ 報酬額

弁護士費用は、以前あった日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程によっていましたが、現在、必ずしもその規程に従っているわけではありません。

ただ、弁護士費用特約における弁護士費用は、たいていの場合、保険会社がその基準を決めており、その基準に従って報酬等の計算をすることが多いです。

⑶ 負担はなくなるのか

⑴のとおり、上限は300万円となっていますので、経験上、後遺障害等級が重い場合等でなければ、上限の範囲内で収まります。

そのため、依頼者の方に報酬等を負担していただくことはないことが多いように思います。

ただ、後遺障害等級が重い場合には、加害者側保険会社から得られる賠償額が高額化しますので、それに伴い、弁護士報酬額も高くなってしまいます。

そうしますと、弁護士特約の上限である300万円を超える分については、依頼者の方にご負担していただく必要があります。

ただ、300万円までは弁護士特約を利用できるので、負担が少しは軽くなるのではないかと思います。

⑷ 家族で交通事故に遭った場合

家族で交通事故に遭い、複数人で弁護士特約を利用しようとした場合、合算して上限300万円までの範囲になるのか心配される方もいらっしゃいます。

そのような心配は不要です。

大半の弁護士特約は、当事者1人につき上限300万円としていますので、合算ではありません。

4 事前に確認されることをおすすめします

弁護士費用が不安だからと弁護士に相談されることを避ける方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約が利用できるのであれば、そのような心配は要りません。

ご自身ないし親族の保険に特約が付帯されていないか、まずは確認されることをおすすめします。

ただ、交通事故であっても、例えば勤務中の事故の場合には適用されないというケースもありますので、利用できるケースが否かも併せて確認されることをおすすめします。

弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどれぐらいかかりますか?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年2月5日

1 弁護士費用が気になる方へ

弁護士に依頼した場合、弁護士費用としてどれぐらいかかるのかということは、一番気になるところかと思います。

弁護士費用を負担してまで弁護士に依頼した方がいいのか、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故の場合、ご自身がかけている車の保険に弁護士費用特約が付いているなど弁護士費用特約が利用できる場合と、弁護士費用特約が利用できない場合とで、ご自身が負担する金額が変わってきます。

2 弁護士費用特約が利用できる場合

弁護士費用特約が利用できる場合、その保険で定められた限度額まで、報酬や実費等を保険会社が負担してくれます。

後遺障害等級が高く、損害額が高額化する場合は、限度額を超えることが多く、限度額を超えた分が自己負担となります。

とはいえ、多くのケースでは限度額内で収まることが多く、自己負担額が発生しない方が多いように思います。

3 弁護士費用特約が利用できない場合

弁護士費用特約が利用できない場合には、弁護士費用は自己負担となってしまいます。

弁護士費用は、一般的に、着手金、報酬金、実費、出廷日当などがあります。

これらの定めについては、事務所ごとによって異なるので、比較してみてから依頼するか否か検討するのがよいかと思います。

⑴ 当法人の場合の費用

当法人の場合、事案の内容等によって異なりますが、原則として、「着手金が0円」「報酬が、獲得金額の8.8%+19万8000円」、実費(郵送料等実際にかかる経費部分)、訴訟になった場合には出廷日当等となっております。

事案の内容等によって異なりますが、原則として着手金0円となっており、ご依頼時に費用を支払う必要がありませんので、ご利用いただきやすいのではないかと考えております。

⑵ 自分にとってプラスになるのか不安な場合

上記のように着手金はかからないとしても、報酬を支払った場合に、自分にとって金銭的にプラスになるのか不安に感じられる方もいらっしゃると思います。

その際には、相手方保険会社等から示談案が提示された段階で、一度ご相談ください。

提示された示談金が相当であるか無料で診断させていただき、その結果を受けてから、プラスになるかどうかなど、依頼していただくか否かご検討いただくこともできます。

依頼するか悩まれましたら、まずは当法人までお気軽にご相談ください。

弁護士に依頼すると慰謝料は増えるのか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 交通事故の慰謝料

交通事故における慰謝料は、法的には交通事故により被害に遭われた方の精神的苦痛に対して支払われるものです。

示談金と誤解される方もいらっしゃいますが、示談金には、慰謝料のほか、治療費や通院交通費なども含まれます。

そのため、慰謝料は示談金の一部といえます。

2 慰謝料の種類

交通事故における慰謝料には、以下の3つがあります。

① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

怪我の治療のために入院や通院をした場合。

② 後遺障害慰謝料

症状が残存し、後遺症が残ってしまった場合。

後遺障害等級認定された場合。

③ 死亡慰謝料

被害者が死亡した場合。

3 慰謝料額は何によって決まるのか

上記のとおり、慰謝料には3つの種類がありますが、以下は一番相談の多い「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」に対象を絞って説明していきます。

慰謝料は、怪我の部位や程度、入通院の期間・日数等を考慮して算出されます。

休業損害などは職業で金額に差が出ますが、慰謝料の場合は性別や職業などは原則として考慮されませんので、金額に差が生じることはありません。

そのため、例えば小学生の子どもと、会社員の大人が同じような怪我を負い、同じ期間・日数の通院を要した場合、両者の間で慰謝料額に差が出ることは基本的にはありません。

4 弁護士に依頼すると慰謝料が増えるというのは本当?

慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があるといわれています。

また、任意保険基準といっても、保険会社ごとにより基準が異なります。

そして、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が大きくなっていくことが多いです。

通常、保険会社は、自賠責基準か任意保険基準に基づき算出された慰謝料額で示談案を提示してきます。

そのため、弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高いといえます。

5 注意点

例えば、過失割合が発生する事故で、怪我をした側の方が過失割合が大きい場合には注意が必要です。

自賠責基準で慰謝料を算出した場合、過失が7割以上でなければ、減額されません(ただ、自賠責には上限額があることに注意が必要)。

一方、弁護士基準で慰謝料額を算出した場合、過失相殺されることになります。

過失相殺することにより、慰謝料額が自賠責基準で算出する場合より低額になることもあります。

そのため、過失割合が発生する事故の場合、必ずしも弁護士基準で算出した方が金額が高いとは限らないので、注意が必要です。

6 まずはご相談ください

示談案が提示された場合、慰謝料を含め、提示された示談金額が相当な金額であるのか不安に感じましたら、まずは弁護士にご相談ください。

損害額を算出した上で、増額される見込みの有無をお話しさせていただくことができると思います。

交通事故における過失割合は誰が決めるのか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 過失割合

交通事故に遭うと、片方が完全に停止していたなどの事情がなければ、どちらにどれだけの過失があるのかという過失割合の話が出てきます。

それでは、この過失割合は誰が決めるのでしょうか。

2 過失割合を決めるのは警察ではない

交通事故に遭った場合、まず、警察に事故が発生したことを報告しなければなりません。

双方の言い分を聞いたあと、警察官が双方の過失について言及することがあります。

その過失は、事故後に相手方や保険会社が主張する過失割合と異なることがあります。

そんなとき、「警察官が悪くないと言ったのだから、保険会社が言うことはおかしい。間違っている」と思うかもしれませんが、過失割合は警察官が決めるわけではありません。

ですので、事故直後に、警察官が過失について言及したとしても、それで割合が決定することはありません。

3 過失割合の決め方

過失割合は、まずは、当事者双方(保険会社を含む)の話し合いで決めていきます。

その際、今回の事故では過失割合がどうなるかということについて、保険会社や弁護士は、別冊判例タイムズという冊子を参考にします。

これは、裁判所でも用いられているもので、基本的にはこの冊子によることになります。

4 話し合いで決まらなかったら

当事者双方の話し合いで合意ができなかった場合は、第三者等に判断を仰ぐことになります。

例えば、民事調停による解決を目指したり、訴訟提起をすることになります。

民事調停による場合、イメージとしては、第三者(調停委員)を交えた話し合いの場となります。

調停において、当事者双方で妥協点を模索していくことになります。

あくまでも調停は話し合いの場ですので、当事者双方ないし一方が話し合いに応じられないとなれば、調停は不成立とならざるを得ません。

5 最後は訴訟で

調停も含め話し合いで過失割合が決まらない場合は、訴訟を提起することとなります。

訴訟となった場合でも、訴訟係属中に和解の話になることもありますが、和解に至らない場合には、判決に至り、最終的には裁判官が事故態様等に基づき、過失割合を決定します。

6 調停と訴訟の違い

上記のとおり、調停はあくまでも話し合いですので、当事者双方が納得しなければ、調停不成立となるだけであり、解決には至りません。

また、調停は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に管轄がありますので、例えば、申立人が三重県伊勢市に住んでいたとしても、相手方が三重県松阪市に住んでいれば、松阪簡易裁判所に調停の申し立てを行うこととなります。

一方、訴訟は、最終的には裁判官が判決という形で判断を下しますので、納得できるか否かは別として解決に至ることになります。

また、管轄に関していえば、事故地などにも管轄がありますので、場合によっては、訴訟提起できる裁判所を選択することができます。

交通事故に関する治療費について

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年11月6日

1 治療費とは

交通事故により傷害を受けた被害者は、交通事故によって被った損害として、傷害の治療に要する費用を加害者に賠償請求することができます。

治療費とは、医療行為に関する費用のことで、検査料や投薬料、入院費等も含まれます。

実際に支払った治療費は、交通事故と相当因果関係のある範囲内で、賠償請求が認められます。

つまり、治療を受けた傷病が、交通事故によって受傷したものであることを前提として、その傷病について治療をする必要性があること、治療方法、治療頻度、治療の額等が相当であることが必要とされます。

2 症状固定とは

症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいいます。

簡単にいうと、症状が固定化してしまって、治療を継続しても症状の改善が望めない状態をいいます。

改善の見込みのない状態の治療にかかる費用は、必要な治療費とはいえないため、加害者に賠償請求すべき損害として認められないのが原則です。

症状固定後に後遺障害が残っていれば、後遺障害に関する損害として賠償請求することになります。

3 症状固定後の治療費を請求できる場合

症状固定後の治療費は、原則として、交通事故と相当因果関係がないとしてその支払いを請求することは認められません。

もっとも、裁判実務において、症状固定後であっても、例外的に必要性と相当性が認められる場合もあります。

必要性と相当性が認められるためには、症状の内容や程度、治療の内容等を踏まえて、現状を維持したり、症状の悪化を防止するために不可欠な治療であることを立証する必要があります。

例えば、以下のようなケースです。

  • ・いわゆる植物状態(遷延性意識障害)になった場合に、生命を維持する上で、将来的にも治療費を支払う必要性及び蓋然性が認められたケース
  • ・足に機能障害等が残った場合に、日常生活動作を維持するための理学療法・薬学療法を要するとして、症状固定時からの平均余命23年間のリハビリ治療費を認めたケース
  • ・腕にRSDの後遺障害が残った場合に、疼痛緩和のためのブロック療法の必要性が認められたケース

4 交通事故に詳しい弁護士に相談を

症状固定後の治療費についての必要性と相当性の判断は、医師の証明書、被害者や近親者の報告書等の証拠資料に基づいて厳格に行われますので、症状固定後の治療費を要する場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

交通事故でお悩みの際は、当法人にご相談ください。

交通事故の適切な示談金額

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 示談金額は適切ですか?

保険会社と交通事故の示談をする前には、保険会社から提示された示談金が適切か確認することが大切です。

交通事故被害者の方に支払われる損害賠償の項目には、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などがあります。

算定する際の基準によっては示談金の額が相場より低くなっている可能性があります。

そのため、交通事故で保険会社と示談する前に、それぞれの項目について適切な金額が支払われる内容になっているか、しっかりと確認する必要があります。

2 交通事故の慰謝料の支払基準

通院慰謝料を例にとってみてみましょう。

通院慰謝料の支払基準として、⑴自賠責基準、⑵裁判所基準という基準があります。

交通事故に遭ってから3か月間に30日間病院に通院した人がいたとします。

⑴自賠責基準だと4300円×30日×2=25万8000円が通院慰謝料として支払われることになります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

⑵裁判所基準は裁判をすれば認められるであろう金額を基準とします。

例示の場合では、いわゆる赤い本によると53万円程度が通院慰謝料額の目安の基準とされています。

また、上記基準以外に各任意保険会社が独自に決めている支払い基準があります。

各保険会社によりどのような基準を定めているかは異なりますが、裁判所基準より低い基準が定められていることが多く、各任意保険会社は、その基準に従い示談金額を提案します。

このように、通院慰謝料だけとってみてもどのような基準を利用して計算するかでその金額が大きく異なることになります。

保険会社と交通事故の示談をする際には、適切な支払基準が使用されているか注意する必要があります。

また、どのような支払基準が利用されているかに注意するだけではなく、個々の被害者ごとの事情を慰謝料増額事由として適切に考慮して慰謝料が算定されているかにも注意が必要です。

3 交通事故の損害の賠償を適切に受けるために

以上のように交通事故の損害の賠償を適切に受けるためには、様々なことに注意しなくてはいけません。

交通事故被害者の方が、適切な賠償が支払われる内容になっているか、ご自身で判断するのは難しいことも多いです。

保険会社と示談する前に提示内容が適切か弁護士に一度相談してみるのも一つの手だと思います。

当法人では松阪の交通事故事件を多く取り扱っておりますので、交通事故の示談金についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

主婦であっても仕事ができなくなった分の損害賠償が認められる?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 主婦でも休業損害の請求ができるか

主婦の場合、会社等から給料が支払われているわけではないため、交通事故に遭っても休業損害を請求できないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、主婦でも交通事故の賠償として休業損害を請求することは可能です。

以下では、主婦の休業損害において、どのように賠償金額を計算するのかという点についてご説明します。

2 休業損害の計算方法

⑴ 基礎収入

主婦の基礎収入をどのように考えるかみてみましょう。

金額を算定する際の基準は複数あります。

自賠責基準ですと一律で1日あたり6100円となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

自賠責基準ではなく、弁護士・裁判基準で考える場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。

なお、令和4年の平均賃金は、394万3500円ですので、1日当たりの基礎収入額は、1万0804円となります。

自賠責基準で計算するよりも金額として高くなりますので、相手方保険会社から交通事故の示談案等を提示された際には、基礎収入がどのように計算されているか注意してご確認ください。

⑵ 休業日数

主婦が交通事故での休業損害を請求する場合は、休業日数をどのように考えるのか問題となることが多いです。

主婦の場合には、会社員のように現実に仕事を休んだといったような休業日数を観念し難いからです。

主婦の休業日数については、実際に入院や通院していた実日数を休業日数とする考え方や、完治や症状固定までの総期間を休業日数とする考え方などがあります。

なお、主婦の休業損害においては、全く家事ができないという状況が観念し難いことから、多くの場合で割合的に減額されます。

例えば、交通事故日から症状固定までの日数が180日の場合に、休業日数を180日であるとしても基礎収入日額1万0804円×180日=194万4720円が休業損害として認められるのではなく、家事ができなかった割合に応じて減額されることになります。

3 弁護士への相談

交通事故に遭われた方がご自身で、主婦としての適切な休業損害がいくらなのかを検討し、相手方と交渉することは難しいことも多いです。

当法人は、松阪の方からも数多くの交通事故案件のご相談をいただいております。

交通事故に遭われ、ご自身の賠償が適切に行われるのか等ご不安に思われているようでしたらお気軽にご相談ください。

適切な賠償の獲得に向けて、交通事故案件を得意とする弁護士がしっかり対応させていただきます。

交通事故に関するご相談の流れ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 弁護士への交通事故相談

交通事故について弁護士に相談してみたいけれど、初めてのことで緊張するという方は多いのではないでしょうか。

少しでも当事務所にお越しいただいた際のイメージを持っていただきやすいよう、こちらでは、弁護士法人心 松阪法律事務所における一般的な交通事故のご相談の流れについて紹介しています。

2 ご予約

まずは、ご相談の予約をしていただくことになります。

予約の受付はお電話かメールにて承っており、お電話の場合には専用のフリーダイヤルをご用意しております。

その際、お名前、相手方のお名前、事故日、事故の状況、お怪我の有無等について簡単にお伺いさせていただいた上で、お越しいただく日時のご予約をとらせていただきます。

また、交通事故のご相談は電話やテレビ電話でも対応させていただいておりますので、お電話での交通事故のご相談をご希望の場合にはその旨をお伝えください。

3 交通事故相談当日

ご予約いただいた日時に事務所にお越しください。

もしお手元に交通事故証明書、診断書や相手方保険会社からの書面など交通事故に関係するものがありましたら、お持ちいただくとスムーズに話を進められるかと思います。

もちろん、お手元に交通事故に関する資料等がない場合であっても大丈夫です。

ご来所いただきましたら、お部屋にご案内いたします。

当事務所ではプライバシーに配慮し、個室をご用意しておりますのでご安心ください。

最初にお名前や連絡先等をシートにご記入いただきましたら、担当弁護士が交通事故に関して詳しいお話を伺います。

重要な点について弁護士から質問をさせていただいた上で、今後の流れについてなるべく分かりやすくお話しさせていただきます。

4 ご依頼

ご相談後、当法人にご依頼いただいた場合には、交通事故案件に強い弁護士が全力で問題の解決にあたります。

ご依頼後にも、疑問点や不安な点が出てきた際には、お気軽に弁護士にご相談ください。

交通事故後の注意点

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年6月5日

1 交通事故後のトラブル

交通事故に遭った場合、どのように対応すべきでしょうか。

「任意保険に入っているので、任意保険会社にすべて任せればよい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

もちろん保険会社同士のやりとりで円満に解決するケースもありますが、他方で、「相手方の任意保険会社から治療費が払われず、治療を受けられない」「痛い部位があるのに治療が受けられない」または「過失割合に納得できない」などというトラブルが起きるケースも少なくありません。

このようなトラブルは、保険会社同士の話し合いではなかなか解決できず、弁護士が対応することが多いかと思います。

しかし、トラブル発生後では訴訟対応など事件解決までに相当の時間を要することが少なくありません。

2 交通事故後のトラブルを未然に防ぐには

上記のようなトラブルを未然に防ぐことができれば、適切な治療や賠償等を受けることができるだけでなく、保険会社の対応に煩わされることなく、治療に専念することもできます。

そのため、事故被害者の方が適切な治療や賠償等を受けられるよう、事故発生からできるだけ早いタイミングで弁護士にご相談されることをおすすめします。

3 交通事故後に注意すべきこと

では、交通事故に遭われた場合に注意すべきこととしてどのようなものがあるか、一部ご紹介いたします。

⑴ 交通事故から治療開始までの間隔

例えば、交通事故から治療開始までの間隔が空きすぎると、交通事故と怪我との関係が否定され、保険会社から治療費等の支払いを受けられなくなる可能性があります。

そのため、交通事故で怪我をされた場合、事故当日、それができない場合にはできるかぎり早く治療を開始する必要があります。

「痛くても仕事で忙しいのだから通院できなくても仕方ない」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実務上、そのような理由があっても事故と怪我との関係が否定されることが多いといえます。

しかし、あらかじめ通院を継続することの重要性を知っていれば、このようなトラブルを回避することができるのです。

⑵ 診断書の記載

また、きちんと事故直後から通院されていても、整形外科医等の診断書に記載がない怪我などについては、事故との関係が否定され、適切な治療が受けられない可能性があります。

そのため、整形外科等を受診する際は、診断書に記載されるよう、遠慮することなく、痛みがある箇所や痛みの程度などをしっかり伝えるよう注意しなければなりません。

⑶ 物損についての過失割合

さらに、多くの場合、人身損害よりも先に車両等の物件損害の賠償の話がなされます。

物件事故において、修理代金を立て替えられない、相手方と揉めたくないなどの理由から、相手方の保険会社が主張する過失割合で示談されるケースを散見します。

物件損害で合意された過失割合は、人身損害について交渉する際にも参考にされます。

そのため、慎重に検討して判断されるべき事柄なのですが、これを知らずに示談してしまい、後に人身損害の賠償交渉時にトラブルになることもあります。

4 弁護士法人心 松阪法律事務所にご相談を

上記以外にも適切な治療や賠償等を受けるためにあらかじめ知っておくべきことはたくさんあります。

一般的な弁護士の場合、治療開始時段階からの相談には乗れないことが多いですが、当法人は、治療開始時段階からアドバイスやサポートができる体制を整えています。

弁護士法人心 松阪法律事務所は、松阪やその周辺地域からたくさんのご相談をいただいております。

事務所に行く時間がない、自宅が事務所から遠いなど、来所が難しい場合はお電話による相談も承っております。

交通事故に遭われた際には、お気軽にご相談ください。

交通事故被害者の後遺障害の申請方法

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 2種類の後遺障害の申請方法

通院を続けたにもかかわらず交通事故によるケガが完治しない場合、後遺障害の認定手続きを受けることができます。

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所という機関が行います。

そして、この後遺障害の認定を申請する方法は2つあります。

それは、被害者請求と事前認定です。

この2つは申請方法が大きく異なります。

被害者請求は、被害者またはその代理人が必要書類を揃え、後遺障害の認定申請をする方法です。

事前認定は、加害者側の保険会社が必要書類を揃え、後遺障害の認定申請をする方法です。

2 被害者請求と事前認定のどちらがよいのか

⑴ 事前認定

交通事故の被害者が、後遺障害認定申請のための書類を自分で揃えるのは大変です。

事前認定は、後遺障害認定申請に必要な書類を相手方保険会社が揃えるため、交通事故被害者にとっては楽な手続きといえます。

しかし、保険会社はあくまで営利企業ですので、支払う保険金はできるだけ少なくしたいと考えています。

後遺障害の認定がされると、保険会社の支払う保険金額が増加します。

事前認定によって保険会社に後遺障害の認定申請を任せると、被害者にとって不利な資料が提出されてしまう危険があります。

そのため、適切な後遺障害の認定を受けたい方にとって、事前認定はおすすめできません。

⑵ 被害者請求

これに対して、後遺障害に強い弁護士に後遺障害認定申請を任せれば、弁護士が被害者にとって有利な資料を揃え、被害者請求をすることができます。

本来、被害者請求を行う場合は被害者の方自身が必要書類を揃えなくてはなりませんが、弁護士に依頼することで代理人として手続きを行ってくれるので、被害者の方が自ら資料を揃える必要はなくなります。

そのため、適切な後遺障害認定を受けたい方には、後遺障害に強い弁護士に依頼して被害者請求をすることをおすすめします。

3 交通事故に遭われた松阪の方へ

当法人には、後遺障害認定を行っている損害保険料率算出機構に15年勤務していた者がスタッフとして在籍しています。

そのスタッフと弁護士が連携し、交通事故被害者の方にご満足いただける結果となるよう尽力いたします。

松阪で交通事故・後遺障害でお悩みの方は、一度、弁護士法人心 松阪法律事務所までご連絡をいただければと思います。

交通事故でむちうちが長引く場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月3日

1 交通事故によるむちうちと後遺障害等級について

交通事故に遭って、首や腰、背中、手足に痛みやしびれがある場合には、むちうちである可能性があります。

むちうちの場合には、よく、1~3か月で治るとか、症状が固定するといわれることがありますが、必ずしもそうであるとは限りません。

むちうちの方でも、半年通院を続けて完治する方もいれば、完治せず局部に神経症状が残存してしまったとして、後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害申請をして、自賠責の機関である損害保険料率算出機構に後遺障害の等級に該当するかどうかを判断してもらうことになります。

むちうちの場合には、等級がつくとしたら、14級の場合がほとんどです。

MRIなどの画像所見に明らかな異常が見られる場合には、12級の等級がつく場合もあります。

14級の基準にも満たない場合には、非該当となります。

2 必要以上に早い後遺障害の申請に注意査

保険会社の担当者が、早く通院を終了させて、早く後遺障害申請をしようともちかけてくることがあります。

それに従って後遺障害を申請した結果、非該当となるケースが少なくありません。

この原因の一つは、通院期間の短さにあります。

痛みがまだ残っている段階で通院を切り上げて後遺障害申請を行うことは、申請においても、お身体にとっても良いこととは言えません。

そのため、保険会社から後遺障害申請の話が出てきた場合には、そのタイミングで申請するのが適切かを慎重に判断する必要があります。

交通事故で後遺障害が問題となりそうな場合には、当法人にご相談ください。

交通事故の損害額計算におけるライプニッツ係数とは?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 ライプニッツ係数とはなにか

ライプニッツ係数とは、交通事故の損害賠償を受ける際、長期的に発生する逸失利益の支払いなどを前倒しで受けるために得られた利益(中間利息)を控除する際に用いる指数です。

2 計算例(後遺障害逸失利益)

例えば、交通事故による怪我が後遺障害等級14級9号に該当し、将来5年間にわたって労働能力が5パーセント減少した場合の後遺障害逸失利益を考えてみます。

この場合、後遺障害逸失利益の計算は、

基礎収入(事故前の年収)

×0.05(労働能力減少分)

×5(年)

となりそうです。

しかし、本来であれば、将来5年間にわたって得るべき金銭を、前倒しで受けることとなりますので、その分、受け取る側には利益(中間利息)が発生していることになります。

損害賠償の世界では、交通事故に遭ったがために、被害者が余分な利益を得るのは公平ではないとして、この中間利息分が差し引かれることとなります。

この差し引かれるべき5年分の中間利息を計算するときに用いられるのがライプニッツ係数です。

労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数は、例えば、

1年 →0.971

3年 →2.829

5年 →4.580

10年→8.530

15年→11.938

20年→14.877

とされています(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

上の例で、後遺障害等級14級9号に該当し、将来5年間にわたって労働能力が5パーセント減少した場合の逸失利益は、このライプニッツ係数を用いると、

基礎収入(事故前の年収)

×0.05(労働能力減少分)

×4.580(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)

という計算式になります。

3 計算例(死亡による逸失利益)

ライプニッツ係数は、交通事故で死亡した場合の逸失利益を計算する際にも用いられます。

この場合の計算式は、

基礎収入(事故前の年収)

×(1-生活費控除率)

×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

となります。

後遺障害逸失利益の算定方法とは異なりますが、これは、交通事故被害者が死亡することによって、生活費の支出を免れた利益分を調整する必要があるために生活費控除が行われるためです。

4 交通事故の損害賠償請求は弁護士に相談

交通事故による損害賠償額の計算は複雑です。

専門的な知識がなければ、どの程度の金額が妥当なのか判断するのも難しいかと思います。

交通事故に遭われ、お悩みの方は、当法人までご相談ください。

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詳しい費用につきましては、当サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。

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